規約・年会費
年会費について
皆様には日々ご健勝にお過ごしの事とお喜び申し上げます。
さて、尚絅大学短期大学部同窓会では平成12年度より会を活性化するために年会費を頂いております。お陰様で会の活動も徐々に充実してまいりました。ここに厚くお礼申し上げます。
しかし、少子化による生徒減、会員の高齢化など年会費の納入も、年々減少化の傾向にあります。尚絅学園発展のためにも、それを支える同窓会がより充実したものになる事が大切です。どうか、会員お一人お一人のお力添えをお願い申し上げます。
年会費
(1)年会費 |
2,000円 |
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(2)納入期限 |
令和7年2月28日まで |
(3)納入方法 |
ご連絡いただきましたら、指定のご住所あてに振込用紙を送付いたしますので、郵便局にて、年会費をお支払いください。 |
(4)特典 |
会費納入の方には会報誌「花さくら」をお送りいたします。 |
年会費の使用目的について
年会費は次のような目的に使われております。
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会誌「花さくら」発行
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学園の様子、同窓会情報、同窓会活動など詳しく記載
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会員研修、活動支援
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学園及び学生会への支援
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学園との交流・協力
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学生会(九品寺キャンパス・武蔵ヶ丘キャンパス)に活動支援金
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育英奨学金寄附
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卒業生への同窓会入会記念品贈呈
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その他
以上のような趣旨をご理解下さいまして、年会費納入の件、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
尚絅短期大学部同窓会規約
第1章 名称及び事務所
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- 第1条
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本会は尚絅大学短期大学部同窓会と称する。
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- 第2条
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本会は事務所を熊本市中央区九品寺二丁目6番78号尚絅学園内に置く。
第2章 目的及び事業
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- 第3条
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本会は会員相互の親睦を深めると共に母校の発展の為につくすことを以て目的とする。
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- 第4条
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本会は前条の目的を達するために下記の事業を行う。
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会誌の発行
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講演会・研修会の開催
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その他必要と認める事業
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第3章 会員
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- 第5条
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【正会員】熊本女子短期大学及び尚絅短期大学、尚絅大学短期大学部を卒業した者。
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【準会員】尚絅大学短期大学部在学生で、尚絅大学短期大学部同窓会会費を納付した者。
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第4章 役職員
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- 第6条
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本会は下記の役員を置く。
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本部役員
会長 1名 副会長 3名 科長 3名~4名 書記 2名 会計 3名 事務 3名~4名 編集委員&HP 6名 文化 2名 会計監査(前会長) 1名 顧問(元会長) 1名 名誉会長(元会長) 1名 -
学年役員
卒業年次毎に各クラスに1名置く。 -
会計監査
会員の中から部会長が委嘱した者。
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- 第7条
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会長は総ての会合を主宰し本会を代表する。
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- 第8条
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副会長は会長を補佐し、会長に事故有る時はその代理をする。
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- 第9条
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科長は科を代表する。
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- 第10条
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書記は議事の収録を行う。
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- 第11条
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会計は会計事務を司る。
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- 第12条
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事務は庶務に従事する。
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- 第13条
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編集委員は会誌、その他の編集とホームページの管理を行なう。
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- 第14条
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文化は作品展示を運営する。
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- 第15条
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科委員は科長の依頼事項を行う。
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- 第16条
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監査はは本部会計の監査を行う。
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- 第17条
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顧問は本会の会務の諮問にこたえるものとする。
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- 第18条
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役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し会長にあっては3期までとする。
第5章 会議
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- 第19条
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会議は総会、本部役員会とする。
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- 第20条
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総会は年に1回開催し、下記の事項を行い、且つ会員の親睦を計る。
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年次報告
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年次報告は会誌及びホームページをもって報告する。
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その他必要と認める事項
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- 第21条
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本部会役員会は、役員の3分の2以上の出席によって成立し下記の事項を審議する。議事は出席者の過半数をもって決定する。
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規約の改正
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入会費の決定
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年会費の決定
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予算の決議、決算の承認
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その他必要と認める事項
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第6章 会費
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- 第22条
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本会の入会費1万円は入学時に納入する。一旦納入した入会費は返戻しない。
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- 第23条
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年会費は2千円とする。
本会の運営費は入会費と年会費をもって充てる。
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- 第24条
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本会の会計は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
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- 第25条
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本会の収支予算は本部会役員会(会計監査員は除く)で決議し、その決算は年度末から1ヶ月以内に監査員の監査を受け本部会役員会(会計監査員は除く)の承認を受け、且つ、総会の承認を得なければならない。
付則
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本会規約は昭和49年4月1日から施行する。
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本会規約は平成19年4月1日から施行する。
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本会規約は平成20年4月1日から施行する。
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本会規約は平成21年4月1目から施行する。
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本会規約は平成22年4月1日から施行する。
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本会規約は平成25年5月22日から施行する。
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(花桜会短大部会より尚絅大学短期大学部同窓会に名称変更)
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本会規約は令和6年7月1日から施行する。